未払い残業代を払ってもらえるかも「すき屋」バイトの例
「すき屋」のアルバイトが、立ち上がった。
不当解雇も、未払い残業代も、きちんとした知識と、仲間がいれば取り戻せる。
今の時代労働組合なんてと思ってはいけない
「首都圏青年ユニオン」に駆け込んだ青年は、会社相手に本来の自分の権利を勝ち取った
労働基準法は、原則として会社は労働者を1日8時間、週に40時間以上働かせてはならないと定めている。労働者の過半数で組織する労働組合(または過半 数の労働者の代表)との協定があり、8時間以上働かせる場合は最低25%、午後10時−午前5時の時間帯であれば最低50%の割増賃金となる。法定休日に 出社した場合は最低35%、残業でなくても深夜の時間帯に及んだ場合は最低60%の割増賃金が支払われなければならない。
東京労働局に よると、作業準備や移動、待機の時間も労働時間に入るとする厚生労働省の通達や裁判所の判例がある。また、組合の有無に関わらず1人でも匿名で労働基準監 督署に訴えることもでき、事実確認の上、会社に是正の指導が入る。経営者が従わない場合は、刑事罰が課せられるという。
(ライブドアニュースより)
自分は
アルバイトだから関係ないなんて思わず、
自分も一労働者なんだという思いで
行動を移すことが大切なんだと思う
自分も一労働者なんだという思いで
行動を移すことが大切なんだと思う
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